Terms of Use

QBO

第1条(利用規約の目的)

本規約は、顧客(以下「甲」という)が株式会社QBO(以下「乙」という)からQBOプログラム」によるサービス(以下「本サービス」という)を受けるに当り、乙が提供する基本的なサービス内容と甲が本サービスを利用する際の甲乙間の権利義務関係等について定めるものである(以下「本利用規約」という)。

 

第2条(定義規定) 

  本利用規約における、各用語の定義は、以下のとおりとする。

 (1)利用者

   甲の従業員及び役員等で、乙所定の方法によって乙の利用者名簿に氏名を登録して、本サービスにアクセスするためのID(以下「アクセスID」という)を取得している者をいう。

 (2)ナビゲーター

    本サービスにおいて個別サービスを提供する者をいう。但し、キャリアカウンセリングは、キャリアコンサルタント(職業能力開発促進法に定める国家資格を有する者)が担当し、その他のサービスは当該分野における資格保有者(公認心理師、ファイナンシャルプランナー等)、適切な専門家ないし経験者が担当する。    

(3)コンシェルジュ

    本利用規約において、コンシェルジュとは、本サービスに関する利用者からの問い合わせに対応するとともに、利用者の希望するサービス内容、利用希望日時等を踏まえ、利用目的に合った適切なナビゲーターをアレンジし或いは利用者とナビゲーターとの間の利用日時等の調整をするものをいう。

 (4)サービス提供資料

乙が本サービスで利用者に提供する画像、映像、セミナー用テキスト、アセスメントツールその他の資料をいう。

(5)個人情報

       本利用規約において、個人情報とは、本サービスの提供に伴い乙が取得し、または取得しようとしている個人に関する情報であって、当該情報を構成する氏名、性別、生年月日、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別でき、また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものをいう。

(6)利用者情報

     本利用規約において、利用者情報とは、各サービスの提供を通じて乙が知るに至った利用者の情報(相談内容、その他プライバシーに纏わる事実)をいう。   

(7)QBOサイト

乙のホームページを言う。また、会員専用のホームページはQBO会員サイトという。

 

第3条(本サービスの内容)

 1 乙は、オンライン上で、以下のサービスを提供する。

(1)パーソナルプログラム

利用者とナビゲーターとのオンラインによる個別面談。詳細は、乙の作成する「利用ガイド」に記載のとおり。

① キャリアカウンセリング

② メンタリング

③ コーチング

④ 心理カウンセリング

⑤ エグゼクティブコーチング

⑥ ファイナンシャル相談(年金等)

⑦ その他、乙が提供の必要があると判断したプログラム

(2)グループプログラム

① ウィークエンドセミナーの開催

ナビゲーターによる利用者の「気づき学びの場」(利用者のモチベーションアップやワークエンゲージメントアップ、課題解決の材料発見の場)の提供を目的としたオンラインセミナーの開催。

② サロンの開催

ナビゲーターが設定するテーマについて、サロンに参加する各利用者が自由に語り合う(担当ナビゲーターが進行役を務める)オンライン談話室の提供。

(3)セルフアセスメント

   利用者が、自らの心理状態や意識等を把握するための自己診断ツールの提供

   ※乙が有限会社Que(キュー)より独占的ライセンス提供を受けたセルフアセスメントツールを使用。

① ワークエンゲージメントチェック

  ② キャリアブレークスルーチェック

  ③ 価値観カード(心のエンジン)

④ 変化適応診断(心のプロセス)

⑤ ストレス反応・気質チェック

⑥ リーダーシップスタイル診断

⑦ その他、乙が提供の必要があると判断したアセスメント

(4)ライブラリープログラム

    利用者のモチベーションアップやワークエンゲージメントアップ、悩みや課題の解決を目的として作成された動画集。

(5)その他、甲が依頼し、乙が承諾した前各号に関連、付随する業務。

 2 乙は、善良なる管理者の注意をもって前項規定の各業務を遂行する。また、キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティング協議会の規定する「キャリアコンサルタント倫理要領」に従って、その業務を遂行する。

 3 乙は、具体的に特定した個別サービスを適切な第三者に再委託することができる。但し、再委託に際して、乙は、再委託先に、守秘義務及び個人情報保護について本契約に定める乙の義務と同等の義務を負わせるものとする。

 

第4条(利用者の登録)

 1 甲の従業員及び役員等が自ら利用者登録をする場合

(1)甲は、甲の従業員および役員等に向け、QBOサイトにおける利用者登録を案内する。案内方法については甲乙協議の上で決定する。 

(2)甲の従業員及び役員等は、QBOサイトにおいて、乙の設定する手続きにより利用者登録し、アクセスIDの交付を受ける。

2 甲が一括して利用者登録をする場合

(1)甲は、個人情報の第三者提供(ここで第三者は乙および乙の委託者)につき適切な同意(目的を示した個人情報の提供、訂正、削除等についての同意)を得た甲の従業員および役員等の氏名ならびに利用者登録のために必要な情報を乙に提供する。

(2)乙は、甲より提供を受けた甲の従業員および役員等を利用者名簿に登録し、各利用者に対して、アクセスIDを交付する。

 

第5条(本サービスに関する契約の成立について)

 1 乙による本サービスの提供は、以下の手続きで成立する甲乙間の業務委託契約による(以下「本契約」という)。

2 本契約は、甲から乙に対し、乙所定の書面ないしQBOサイトで準備された様式によって、本サービス提供の「申込」がされ、当該「申込」に対して、乙から甲に書面ないしQBOサイトで準備された様式による「承諾」の意思表示がなされた時に成立するものとする。

3 甲は、以下の事項に同意して、本サービス提供を「申込」むものとする。

(1)本利用規約が本契約の内容となること。

(2)本利用規約添付の「プラン・料金表」に記載された「利用プラン」から希望するプランを選択すること。但し、甲が「プラン・料金表」記載の「利用プラン」以外の個別サービスの提供を希望とする場合には、甲乙協議の上で、個別サービスの内容及び料金について合意する。

(3)本サービスを利用にあたって、第4条の方法により、「利用者」を乙の「利用者名簿」に登録すること。当該登録後に「利用者」の変更(利用者登録の終了、新規利用の希望)がある場合には、第4条の方法によって「利用者」の追加・変更をすること。

(4)乙は、必要に応じて「利用プラン」の内容を変更する場合があること。但し、「利用プラン」の内容変更は本契約の更新時から適用されるものとし、乙は、契約更新の2ヶ月前までに、甲に対して変更内容を告知する。

(5)乙は、必要に応じ、本サービスの個別サービスの内容(プログラム)を変更または終了する場合がある。但し、乙は、内容(プログラム)の変更または終了の2ヶ月前までに、乙のQBOサイトにおいて当該変更または終了を告知する。また、利用者により既に利用が開始されている個別サービス(プログラム)の変更または終了は、当該個別サービス(プログラム)の利用終了後とする。

(6)本サービス内容の向上のため、「サービス提供資料」は、随時、追加、削除、変更されること。

(7)「利用者」からナビゲーターに対して、ハラスメント行為、その他利用ガイドに記載された禁止行為(以下「ハラスメント行為等」という)があった場合には当該「利用者」による本サービスの利用が停止されること。また、複数利用者によるハラスメント行為等が認められた場合には、乙の判断により本契約が解除できること。

4 乙の「承諾」は、前項に関する甲の同意及び甲が「本利用規約」各条項に定める要件を具備していることを確認できたことを要件とする。

 

第6条(本サービスの利用料金について)

1 本サービスに関して甲から乙に対して支払われる利用料金は、「プラン・料金表」に定めるとおりとする。但し、前条第3項2号但書のサービスについては甲・乙の個別合意による。

2 乙は、必要に応じて利用料金を変更することができる。但し、利用料金の変更は本契約の更新時から適用されものとし、乙は、更新の2ヶ月前までに、甲に対し変更内容を告知するものとする。

3 消費税

前2項の利用料金については、別途、これに対する消費税を加算する。

 4 乙は、甲による利用月の月末時点で、当月の本サービス利用料金を計算し、翌月10日までに、これを甲に請求する。甲は、乙の請求があった当月末日までに、その請求額を乙の指定する銀行口座に送金して支払う。但し、送金費用は、甲の負担とする。

 5 前項の規定に関わらず、甲が本契約締結時に、利用料金の一括払いを選択した場合には、甲は、第5条第2項による本契約締結の日から30日以内に所定の料金を支払うものとする。また、第16条第2項に基づく更新契約において、第17条但書所定の途中解約がなされた場合には、乙は、一括払いした利用料金から、月額利用料に当該更新契約に基づき既に本サービスを提供した月数を乗じた金額を差し引いた金額を甲に返金するものとする。

6 サービス費用・料金は、乙の指定口座に振り込んで支払うものとする。

 

第7条(実費)  

  甲ないし利用者が本サービスを利用するために必要となる通信機器及び通信環境に関する費用及び通信費は、甲の負担とする。

 

第8条(権利関係等)

 1 甲および乙は、サービス提供資料に関する著作権その他一切の権利が乙に帰属すること、あるいは、乙が適法な権利者から使用許諾を得ている権利であることを確認する。

 2 甲は、本契約に基づき、本サービス内におけるサービス提供資料の閲覧権あるいは使用権のみを取得し、それ以外にサービス提供資料に関する著作権その他の如何なる権利も取得しないことを確認する。

 3 甲は、如何なる理由であれども、自らおよび利用者をしてサービス提供資料の複製、改変、変更などをすることはできない。但し、利用者が本サービスの提供を受けるために、サービス提供資料をダウンロードして自ら使用する場合または必要なコピーを作成する場合は除くものとする。

 4 甲は、本契約に基づく使用権について再使用権を設定し、またはその権利を第三者に譲渡し、もしくは本契約に基づく甲の地位を第三者に譲渡してはならない。

5 本契約終了とともに、本契約に基づくサービス提供資料に関する甲の閲覧権及び使用権は終了するものとする。

 

第9条(資料・情報の取扱い)

1 甲および乙は、それぞれ相手方から提供された資料や情報は本サービスのためだけに使用し、他の用途に用い、あるいは供しないものとする。

2 甲および乙は、それぞれ相手方から提供された資料等を責任持って保管し、本サービスの終了後、それぞれ相手方の指示に従い、これを返還ないし廃棄する。

 

第10条(機密情報の保持)

 1 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された一切の情報及び資料(以下「機密情報」といい、機密情報を開示する当事者を「開示当事者」という。)についての秘密を保持し、相手方の事前の書面による同意がない限り、第三者に開示してはならない。但し、弁護士、公認会計士、税理士など法令上守秘義務を負うものに対し、本契約または本サービスの必要のために開示する場合は、その限りではない。

 以下の各号の情報は「機密情報」に該当しないものとする。

(1)開示当事者から開示された時点で、既に公知である情報または既に開示受領者が保有していた情報

(2)開示当事者から開示された後、自己の責によらず公知となった情報

(3)正当な権限を有する第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報

(4)開示当事者から開示された情報によることなく独自に開発した情報

(5)開示当事者から事前に書面により開示を承諾された情報

(6)開示当事者が秘密保持義務を課することなく相手方以外の第三者に開示した情報

(7)法律上開示を義務付けられた情報

2 甲および乙は、開示当事者から受領した機密情報を本サービスの提供と利用のため以外に使用することはできないこととする。

3 甲および乙は、法令の規定により、裁判所その他法的機関から適法に機密情報の開示を命令された場合、本条第1項の定めに関わらず、当該公権力に対して当該機密情報を開示できるものとする。ただし、当該命令を受けた当事者は、当該命令を受けた事実を遅滞なく開示当事者に通知し、可能な限り機密情報の機密性の保持に努めるものとする。

 

第11条(個人情報の取扱い)

 1 乙は、本契約に伴って取扱う利用者の「個人情報」については、これを秘密として保持し、当事者の事前の承諾なく、これを第三者に対し、開示、漏洩し或いは本サービス以外の目的で利用することはできないものとする。

 2 乙は、「利用者情報」については、利用者本人の事前の承諾なく、甲を含む第三者に開示、漏洩し、あるいは本サービス以外の目的で利用することはできないものとする。但し、乙が、本サービスを通じて知り得た「利用者情報」から利用者等の身体・生命の危険が察知される場合および法律に定めのある場合には、当該状況の解決のために必要な範囲で、当該情報を甲および適切な機関(公権力)に開示することができる。

 3 乙は、適切なセキュリティ機能(データ暗号化、不正侵入検知、防御システム等)を有するデータベースで利用者の「個人情報」および「利用者情報」を管理する。

 4 乙は、乙が管理する利用者の「個人情報」および「利用者情報」については、本契約終了時から3年間をもって乙のサーバーから消去するものとする。但し、甲または利用者から文書による請求があった場合および乙の事業が終了する場合には直ちに消去する。

 5 乙が、前項に記載した方法以外の方法で利用者の「個人情報」および「利用者情報」を管理する場合には、甲乙協議の上、別途覚書等にて、その方法を定めるものとする。

 

第12条(確認事項)

 1 乙による本サービスの提供は利用者のワークエンゲージメント向上などを支援するものであり、甲は、甲の期待する本サービスの効果を実現できなかった場合といえども、乙が、これに起因する一切の状況又は損害につき責任を負うものでないことを確認する。

 2 本サービスに関し甲と利用者との間において何らかの紛争が生じた場合、甲は、甲の責任と負担で、これを処理するものとし、乙に対し、損害賠償等を請求しないことを確認する。但し、乙は、甲による当該紛争解決のために必要なサポートに努める。

 3 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、一時的に本サービスの提供の一部又は全部を中断・変更することができるものとする。

(1)本サービス提供のために使用する乙のインターネット環境およびサーバーの保守点検を定期的または緊急に行う場合

(2)火災・停電、天災地変などにより乙のインターネット環境およびサーバーの運営ができなくなった場合

(3)その他、乙が一時的な中断を必要と判断した場合

 

第13条(免責条項)

 乙は、本契約各条項に定める外、以下の場合には何らの責任を負わないものとする。

(1)「個人情報」および「利用者情報」に関する免責条項

   以下の状況において「個人情報」または「利用者情報」が漏洩、侵害された場合

①   乙のサーバーに保存された「個人情報」および「利用者情報」に関し、第11条第3項で定めるシステムが担保する範囲を超えた方法によるハッキングまたは当該時点で前例のない方法によるハッキングによる場合。

②   乙のサーバーに保存された「個人情報」および「利用者情報」に関し、甲または利用者ないし甲または利用者が関連するアドレスからの不正アクセス等、乙および利用者側の不十分な管理を原因とする場合。

③  その他、乙の故意、重過失に基づかない場合。 

(2)サーバーダウンに関する免責条項

前条第3項に定める場合、及び、乙の故意、重過失に基づかない場合。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

 1 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、以下の各号の事項を確約する。

(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。

(2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと。

  ① 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係。

  ② 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等、反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している関係。

  ③ 自らの役員が反社会的勢力でないこと、および及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

  ④ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ本契約を締結するものではないこと。

(3)自らまたは第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。

  ① 相手方に対する脅迫的な言動、相手方の業務を妨害し、あるいは信用を毀損する行為。

  ② 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、あるいは信用を毀損する行為。

③ その他、前各号に準ずる行為。

 2 甲または乙の一方について前項の確約に反することが判明した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。

 3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。

 4 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

 

第15条(損害賠償義務)

 1 甲および乙は、故意、重過失によって本契約及び書面による合意の条項に違反したことによって相手方に損害を与えた場合には、これを賠償する義務を負う。

 2 乙の甲に対する損害賠償責任は、その請求の原因如何にかかわらず直接の結果として被った通常かつ現実の損害に限定されるものとする。

 

第16条(有効期間及び自動更新)

 1 本契約の有効期間は、第5条第2項による本契約締結日の属月の翌月1日から1年間とする。

2 本契約の期間満了30日前までに、甲または乙から、それぞれ相手方に対し本契約を終了させる旨の特段の申出がなされない場合には、本契約は自動的に更新されるものとし、更新契約の契約期間は1年間とする。以降の更新も同様とする。

 

第17条(途中解約)

甲は、本契約(当初契約)を途中解約することができない。但し、前条第2項によって自動更新された更新契約については、解約の2ヶ月前までに、書面または甲指定の方法により告知した場合には途中解約できるものとする。

 

第18条(甲乙双方からの本契約解除)

甲及び乙は、本利用規約各条に定めるほか、他方当事者に下記の各号の事由が一つでも生じた場合には、何らの通知催告を要することなく、本契約を解除することが出来るものとする。なお、本条による解除は損害賠償の請求を妨げないものとする。

(1)利用規約の各条項の一にでも違反し、相手方から相当な期間を定めた催告を受けたのにもかかわらず、当該期間内にその違反を正さないとき

(2)利用規約の履行に関して重大な違反があったとき

(3)自ら振出または引き受けた手形あるいは小切手が不渡りになったとき

(4)破産、民事再生手続、会社更生手続、会社整理または特別清算などの開始申立があったとき

(5)重要な財産について差押え、仮差押え、または仮処分を受けたとき

(6)その他債務の履行が困難であると認めるに足る客観的かつ相当の理由が有るとき

 

第19条(確認条項)

 本利用規約に定めのない事項は、甲および乙が協議の上で、これを定める。

 

第20条(書面合意)

本利用規約ないし本契約の内容は、甲乙間の「覚書」等の書面による合意がなされた場合にのみ変更または修正され得るものとする。本利用規約ないし本契約に基づき、または本利用規約ないし本契約に関連して将来甲乙間で決定される事項についても、甲乙間の書面による合意がなされなければ、効力を生じないものとする。

 

第21条(権利義務等の譲渡等禁止)

甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を受けることなしに本契約上の地位または本契約に基づく一切の権利もしくは義務を、第三者に譲渡し、または承継させてはならないものとする。

 

第22条(合意管轄)

 本利用規約ないし本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

第23条(存続条項)

 本契約終了後といえども、第8条(権利関係等)、第10条(機密情報の保持)、第11条(個人情報の取扱い)、第13条(免責条項)、第14条(反社会的勢力の排除)第3項・第4項、第15条(損害賠償義務)、第21条(権利義務等の譲渡等禁止)、第22条(合意管轄)および本条は有効に存続する。

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